
認定NPO法人や特定公益増進法人への寄付は、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。
また、一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
また、2011年6月22日の新寄付税制関連法案の成立を受け、2011年1月1日以降の認定NPO法人等への寄付については、これまでの所得控除に加えて税額控除を選択できるようになりました。
詳しくは、国税庁ホームページ「認定特定非営利活動法人制度 改正のあらまし 平成23年7月
」(PDF)をご覧下さい。
Give One では、税制優遇の対象となる団体に、「寄付金控除対象」マークが
ついていますので参考にしてください。
*寄付金控除対象団体はこちら
【税制優遇措置の対象外】
日本の非営利団体に対する税制優遇措置は非常に限られているため、
Give Oneの掲載団体がすべて優遇措置の対象とはなっているわけではありません。
しかしながら、Give Oneの掲載団体は、すべて審査を経た社会的信頼性に富む団体です。
また、年間合計2,000円未満の個人寄付については、「寄付金控除対象」マークのついた団体の場合も、
税制優遇の対象とはなりません。年間合計2,000円未満の場合は、「寄付金控除対象」マークにとらわれることなく、ご自分の関心と意志に沿って、寄付先をお選びください。
個人が寄付をする場合
個人が認定NPO法人や特定公益増進法人へ寄付をした場合、以下の税制優遇の対象となります。
一般のNPO法人への寄付については、以下の税制優遇は受けることができません。
1 所得税
特定公益増進法人への寄付は所得控除を受けることができます。
認定NPO法人等への2011年1月1日以降の寄付は、所得控除に代えて税額控除を選ぶことができるようになりました。
【所得控除】
「その年に支出した特定寄付金の合計額-2千円」が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金の所得控除)。
控除できる特定寄付金は、その年の年間所得の40%相当額が限度です。
【税額控除】
「その年に支出した認定NPO法人等への寄付金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。
対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度となります。
控除を受けるための手続きとして、確定申告が必要です。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです(※土日の場合は翌日か翌々日)。
勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除・税額控除を受けることはできませんのでご注意ください。
具体的には、確定申告書の寄付金控除又は税額控除に関する欄に所要事項(寄付先の名称、住所、寄付金の額)を記載します。
税務署へ確定申告書を提出する際に以下の書類を添付するかご提示ください。
- 寄付先のNPO法人等が発行する領収書
- 寄付金控除の適格団体であることの証明書または認定証の写し(多くの場合領収書と一体になっています)
- 税額控除を選択する場合は計算明細書を提出
また、電子申告(e-Tax)により確定申告を行う場合は、領収書の記載内容を入力して送信することで、領収書の提出又は提示を省略することができます。
なお、確定申告期限から3年間は税務署から提出又は提示を求められることがありますので、電子申告後においても領収書を紛失しないようにご注意ください。
確定申告をすると、所得税の一部が還付される、或いは支払うべき所得税が少なくなります。なお、寄付金控除又は税額控除を受けなくとも所得税の負担がゼロとなっている方は、還付も減少もありません。
例えば、所得控除を受ける場合、認定NPO法人や特定公益増進法人へ10万円寄付をすれば、
10万円-2千円=98,000円が寄付金控除の金額になります。
「98,000円×その人が適用されている所得税率」が税金の軽減額となります。
所得税は「累進課税」ですので、所得が多いほど税率が高くなります。
つまり所得税率が10%の人であれば、98,000円×10%=9,800円
20%であれば、98,000円×20%=19,600円 が税金の軽減額となります。
所得控除ではなく、税額控除を受ける場合、認定NPO法人に10万円の寄付をすれば、
(10万円-2千円)×40%=39,200円が税金の軽減額となります。
ただし所得税額の25%が控除限度額となりますので、所得税が8万円の人であれば、20,000円が税金の軽減額の上限となります。
所得控除と税額控除はいずれか一方の選択が可能ですので、寄付者にとって有利な計算方法をご選択ください。
2 住民税
自治体が認定する公益性のある団体に対する寄付については、住民税も控除される場合があります。
「所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県又は市町村が条例により指定したもの」が、個人住民税の軽減措置(税額控除=税額が軽減される)の対象となります。
* 全国一律ではありませんのでご注意ください。
* 控除の対象については、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。
寄付金額から、5千円を差し引いた額の
- 都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
- 市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
限度額は、年間所得の30%までとなります。
3 相続税
相続により取得した財産の一部または全部を、認定NPO法人等へ寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 とされています。
それまでに寄付された財産の相続税が非課税となります。
非課税の扱いを受けるには、寄付先団体からの領収書と証明書が必要です。
寄付先団体にお早めにご相談下さい。
4 寄付金控除の対象となる、その他の特定寄付金
認定NPO法人や特定公益増進法人への寄付以外に、以下の寄付金も所得控除の
対象となります。
- 国または地方公共団体への寄付金
- 指定寄付金:公益目的の団体等の行う事業のうち財務大臣が指定するものに対する寄付金
- 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
- 政治活動に対する寄付金
法人が寄付をする場合
法人が支払う法人税は、益金から損金を引いて所得金額を求め、その金額を基にして計算します。
「寄付金」は「交際費」と同様、一部しか損金になりません。つまり、寄付金は、企業が利益を計算する上で費用として扱っていても、法人税を算出する上では、一定の金額までしか経費として扱えません。
1 NPO法人への寄付
法人税(国税)の計算において、NPO法人への寄付は、お祭りのときの寄付や政治献金などの一般の寄付金に係る損金算入限度額と同枠で扱われます。特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭も一般寄付金とみなされます。
一般の寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/2
2 認定NPO法人・特定公益増進法人に対する寄付
法人税(国税)の計算において、認定NPO法人・特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭も別枠の限度枠で扱われます。
認定NPO法人等に対する寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x5%)x1/2
プラス
一般の寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/2
つまり、最大で一般寄付金分と別枠分の寄付金が損金算入できることとなり、
この分には法人税が課税されません。
3 法人が支払う寄付金の、そのほかの区分
法人が支払う寄付金は、ほかに次のような区分があります。
①国または地方公共団体に対する寄付金(全額が損金になる)
②指定寄付金:公益目的の団体等の行う事業のうち財務大臣が指定するものに対する寄付金(全額が損金になる)
※企業が、お金ではなく製造している自社製品を提供したいという場合、
お金の寄付に加え、こうした物品の提供についても金額換算して寄付として取り扱うことが可能です。
優遇措置を受けるための手続き
確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付して税務署に提出する必要があります。
- 1事業年度に支出した寄付金のリスト(寄付金の損金算入の関する明細書)
- 寄付先のNPO法人等が発行する所要事項の記載された受領書 の写し
(2011年7月現在)
GiveOneでの寄付に関する領収書の発行について
寄付先団体からの領収書の発行は、決済の関係で1ヶ月から4ヶ月程度の時間がかかることを予めご了承ください。
寄付が税制優遇措置の対象になるかどうかは、領収書の請求画面でもご確認いただけます。
東日本大震災の被災者支援活動を行う認定NPO法人に対する寄付金
東日本大震災の被災者支援事業への指定寄付、震災に対応した臨時特例に関する法律により、従来より拡大された税制優遇措置が適用されます。
個人の方は、所得税の所得控除に代えて税額控除が選択でき、法人の方は、損金算入限度額、とは別枠で全額を損金算入できるようになります。
(詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。)
* 指定寄付対象プロジェクトはこちら
東日本大震災に関連した指定寄付対象プロジェクト